太陽光発電所の売却を考えるようになったけれども、何から始めればいいのか、何をすればいいのか分からないことばかりで不安な方も多いはず。ここでは太陽光発電所売却における手続きや流れ、名義変更の方法や注意点まで詳しく解説します。
太陽光発電所売却も、土地や家のような不動産売買と流れはそう大きく変わりません。一般的な流れはこのようになります。
最初は業者に簡易査定をしてもらい査定額を把握し、問題がなければ仲介業者や買取業者への依頼に移ります。仲介・買取どちらの場合でも、トラブルや問題を起こさないために業者選びは慎重に行いましょう。
希望通りの査定をしてくれる業者ばかりとは限らないので、複数業者に査定を依頼してから判断するのが懸命です。また、これからしばらくやり取りをすることになる担当者との相性にも注目しておきましょう。
売却の方法は買取と売却の2つ。買取であれば、太陽光発電所の買取業者に直接買取をしてもらい、仲介であれば、依頼した業者のサイトに売却したい太陽光発電所の情報を掲載してもらえるので、買い手が現れるのを待つことになります。買い手が見つかれば売却価格の交渉に移り、双方納得できれば売却完了です。
業者買取だと契約完了までの目安期間は約2週間~6ヶ月。買取なら双方の合意さえあれば即日売却も可能です。
太陽光発電所の売却を考えている場合、事前に把握しておくべき情報や必要書類があります。
用意する必要がある書類の一例として以下のようなものがあります。
契約業者によって、準備する書類や求められる情報は多少なり変わってくるので、事前確認が必要です。
例えば土地付きの産業用太陽光発電の売却を仲介業者へ依頼をする場合、手続きは長期間に渡ります。書類に不備があると修正や書類発行と更に余計な時間がかかってしまうため、売却をスムーズに進めるためにも「事前に用意しておくと良いもの」を頭の片隅に入れておきましょう。
また住宅用の太陽光発電所の売却では住宅の売却とは別に手続きが必要です。一例として挙げたもの以外に、経済産業省への警備変更届や所有者変更、電力会社への連絡が必要になったり、電力契約や登録口座変更が求められたりします。
売電契約の名義変更は各電力会社により異なるため、契約した電力会社へ問い合わせが必要です。売電契約の名義変更にかかる期間は、1ヶ月程度が目安となります。
住宅用太陽光発電では売却、相続、両方ともに名義変更が必要で、事業計画認定の設置者や売電契約での名義変更が求められます。事業計画認定は経済産業省に提出するもので、設置者の名義変更も必要です。生前贈与と相続では必要になる書類も異なりますから、その点にも注意しましょう。
産業用太陽光発電では、事業計画認定の設置者と売電契約以外にも複数の名義変更が必要です。
事業計画認定の設置者と売電契約の名義変更は住宅用太陽光発電所と共通していますが、それ以外にも多数の名義変更が求められます。遠隔監視装置の名義変更ではインターネット回線の更新や前所有者の解約と新規契約が必要です。装置に関するログイン情報の引き継ぎもあります。
太陽光発電所には、設置業者の施工やメンテナンス保証がついているケースも。名義変更をしたときにそれらを引き継げるかどうか、売り手側も設置業者へ確認しておきましょう。メーカー保証契約が継続されるかメーカーへの確認もするとより安心です。
太陽光発電所の売却では注意点がいくつかあります。たとえば相続や贈与なら、相続税や贈与税がかかります。夫婦間、祖父母と子供や孫など家族間で財産を贈与した場合は贈与税が、故人から太陽光発電所を相続すれば相続税がかかるのです。
また太陽光発電所の売却で売却益が出たら所得になり確定申告の対象になります。他にも太陽光発電設置時、補助金の申請をしてJ-PECからの承認手続きを無視すると、全額返済や年利10.95%の加算金の徴収があるため注意しましょう。
法定耐用年数も17年が設定されていますが、補助金を申請していた場合経過前に処分をしてしまうと、受け取っていた補助金全額の返還を求められてしまいます。
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